会社設立方法・電子定款認証・日本政策金融公庫融資を得意とする徳島の西野行政書士事務所。四国地域(愛媛・徳島・香川・高知)一円サポート

会社設立支援TOPICS

起業・会社設立支援に関するTOPICSをご紹介いたします。

株式会社と合同会社のいずれにするべきか

これから会社を設立するにあたり、設立費用の違いなどの理由から、株式会社にするべきか、合同会社にするべきか悩まれる方は多いかと思われます。

そこで、細かい点で色々と違いはありますが、会社を設立するにあたり、重要となるであろうと思われるポイントを以下にまとめました。

株式会社と合同会社の比較

  株式会社 合同会社
定款に貼る印紙代 4万円 4万円
公証人の手数料 5万円 不要
登録免許税 15万円 6万円
認知度 高い まだ一般的に高くはない
商号 株式会社○○または○○株式会社となる 合同会社○○または○○合同会社となる
定款の自由度 小さい 大きい
代表者の名称 「代表取締役○○」 「代表社員○○」
決議の方法 多数決 全員一致

以上をまとめますと、株式会社と比較した場合の合同会社のメリットとして、

  • 手続の費用が削減できる
  • 迅速な意思決定が可能
  • 現物出資をする場合、検査役による調査等の手続がない
  • 利益や権限の配分を出資金額の比率にかかわらず決めることが可能

一方、株式会社と比較した場合の合同会社のデメリットとして、

  • 対外的な信用に乏しい
  • 社員が多数になることが予定されておらず、規模の大きい事業には不向き

といったことが挙げられるかと思われます。

結局どちらにしたらいいの?

端的に言えば、設立費用と認知度で検討すると良いでしょう。

何より設立費用を抑えたいという方には、合同会社が良いでしょう。株式会社よりも約14万円安い費用で会社を設立できます。
 
しかし、合同会社よりも株式会社の方が知名度が高く、取引先との信用面等でメリットがあるようでしたら、株式会社が良いでしょう。
これらを踏まえてこれから始められる業務、またはこれまで行われてきた業務の形態等に応じて検討されるのが良いかと思われます。

なお、合同会社を設立後、株式会社に組織変更することは可能です。

変更登記の費用は合計約9万円です。

  • 登録免許税が合計6万円(合同会社の解散登記+株式会社の設立登記)
  • 官報への掲載料が約3万円

※専門家に依頼する場合は上記の費用に加えて別途報酬が必要となります。

これから会社を設立される人のための新会社法

2006 年より新会社法が施行され、これから設立する会社には全て新会社法が適用されることになりました。新会社法で改正された点は多いのですが一言でいえば会社設立の敷居が低くなりました。

ただ会社設立までの様々な書類の作成および手続きなどをしなければならない点には変わりがありません。

以下で何がどう変わったのか主なポイントを示しておきます。

資本金額の撤廃

今までの会社法では資本金の最低額が株式会社で 1000 万円、有限会社で 300 万円とされていたのが新会社法では撤廃され、資本金は 1 円からでも設立が可能となりました。

ただ現実的には会社の対外的信用や金融機関からの融資審査などを考慮しても資本金の額はなるべく多いに越したことはないでしょう。

有限会社の廃止

これから有限会社を設立することができなくなりました。これまで有限会社は比較的小規模で設立しやすかったのがメリットでしたが前述のように株式会社の資本金最低額が撤廃され設立しやすくなったのである意味当然の結果でしょう。

なお、従来の有限会社はこれまで通り存続でき、また株式会社への変更も可能となりました。

LLC(合同会社)という新たな会社形態が加わる

新会社法により新たに合同会社と(LLC)という会社制度ができました。

このLLCの大きな特徴として意思決定(議決の方法など)や利益配分が自由に決められる事です。

この点株式会社では株式を多く所有している人が議決権をもち、利益の配分についても出資額(株式の保有数)によって決定されます。

LLCは出資額にかかわらず技術・能力・ノウハウ等がある人に多く利益および意思決定権を配分することができるので人材重視の会社形態といえます。

LLC設立手続き・費用

基本的に株式会社と同じですが定款の認証手数料が不要なので費用が軽減されています。また登録免許税も株式会社は 15 万円なのに対し合同会社は 6 万円なのでトータルの法定費用は 10 万円と株式会社より 14 万円ほど安く設立でき、かなりリーズナブルです。ちなみに合同会社という名称ですが一人でも設立可能です。

合同会社(LLC)と有限責任事業組合(LLP)との比較

合同会社( LLC )と有限責任事業組合( LLP )はよく比較の対象とされているので以下で主な違いを紹介します。

有限責任事業組合( LLP )とは有限責任である組合です。通常(民法上)の組合は無限責任ですが、有限責任に留められているところが LLC と共通しています。

有限責任事業組合( LLP )にはパス・スルー課税が認められている

パス・スルー課税とは法人税を課さずに法人としての利益も構成員個人の所得とみなして課税する方式です。つまり、組合である LLP に課される税金は所得税のみとなります。

これに対して法人である LLC などの会社には利益に対して法人税が課され、出資者への利益配当にも所得税が課されます。パス・スルー課税ではこの二重の課税を回避することができ、節税につながります。アメリカの LLC にはパス・スルー課税が認められていますが日本の LLC には現在のところ認められていません。

法人格の有無

LLP はあくまで組合なので法人格は認められておらず、対外的な信用においては法人である LLC などが有利であることに違いはないでしょう。

株式会社への組織変更の可否

LLP は後に株式会社へ組織変更する事は認められていませんが LLC は 全社員の同意を得ることで株式会社への組織変更が可能です。
以上のような事から 有限責任事業組合( LLP )は比較的に短期的な事業を行う際に利用され、合同会社( LLC )は長期かつ継続的な事業に活用される傾向があります。

有限会社から株式会社へ

有限会社から株式会社へ

現行の会社法においてはこれまでの有限会社は新たに設立する事はできなくなり、従前からの有限会社は自動的に特例有限会社として存続する事になっています。

現行法では株式会社の設立がし易くなっている事から特例有限会社から株式会社への移行をお考えの方も多いでしょう。

以下では特例有限会社から株式会社へ移行する際の主なポイントを挙げます。

特例有限会社から株式会社へ変更する際のメリット

企業の対外的信用の増加

株式会社が設立しやすい現在においても、一般的に株式会社と有限会社を比較した場合には企業の対外的信用において株式会社が高いでしょう。

事業を拡大・発展する際に柔軟な機関設計が可能となる

株式会社では取締役会を設置することができ、経営の意思決定の迅速化が可能となります。また、監査役や会計参与を置くことにより、会社の財務面での確実性・信頼性を高めることができ、融資などの場面においても特例有限会社と比較して有利といえます。

特例有限会社から株式会社へ変更する際のデメリット

費用・労力がかかる

特例有限会社から株式会社へ移行する際には定款変更をしなければならず、株主総会も開く必要があります。また、特例有限会社においては取締役などの任期が無期限であるのに対して株式会社では任期の定めがあり、最長でも 10 年に一度は登記を行う必要があります。

費用面では登録免許税が最低でも 6 万円かかるほか、会社印や会社名の入っている事務用品などについても変更が必要となります。

計算書類の公告が必要となる

株式会社は特例有限会社と異なり、毎年定時株主総会後に計算書類を官報・新聞・電子広告などの方法により公告しなければならず、費用・労力がかかります。

特例有限会社から株式会社への移行の流れ

以下は特例有限会社から株式会社への移行のおおまかな流れです。

商号の変更

定款の変更・作成

株主総会の開催

必要事項の承認決議後、総会議事録の作成

必要書類を揃えて登記申請

特例有限会社から株式会社への移行をするかの一つの判断基準として、これから事業を拡大・変更させて行くのであれば株式会社へ移行する方が有利ですが、従来と経営規模が変わらず身内で会社を経営して行くような場合であればそのまま特例有限会社として経営するのも選択の一つであると思います。

必要費用

登録免許税 6 万円(資本金300万円で増資をしない場合)

専門家に依頼する場合は登録免許税のほか、報酬費用がかかります。

当事務所へご依頼される場合、報酬費用は 64000 円(司法書士登記費用含む)ですので、登録免許税と合計して総額お支払い額は 12万4千円となります。

四国地域(徳島、愛媛、香川、高知)での株式会社・合同会社・NPO法人設立、資金調達ならお任せ下さい。

開業時の資金調達と会社設立をセットでサポートいたします。

起業・会社設立・資金調達相談無料。一人で悩まずまずはご相談下さい。全国対応!

お問い合わせはこちら

西野行政書士事務所
代表 行政書士 西野 修作
日本行政書士会連合会登録番号 第06371892号
〒770-8052 徳島県徳島市沖浜1丁目45番地5
TEL:088-635-5852
FAX:088-635-9287
Eメール info@office-nishino.com
E-mail相談は24時間 TEL相談は9時~18時まで

四国地域でNo.1の起業支援(会社設立日本政策金融公庫融資)行政書士事務所を目指します!

【主要対応地域一覧】
[徳島県] 徳島市 鳴門市 小松島市 阿南市 吉野川市 阿波市 美馬市 三好市
[香川県] 高松市 丸亀市 坂出市 善通寺市 観音寺市 さぬき市 東かがわ市 三豊市
[愛媛県] 松山市 今治市 宇和島市 八幡浜市 新居浜市 西条市 大洲市 伊予市 四国中央市 西予市 東温市
[高知県] 高知市 室戸市 安芸市 南国市 土佐市、須崎市、宿毛市 土佐清水市 四万十市 香南市 香美市

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab