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一般社団法人

一般社団法人設立に関する基礎知識をわかりやすく解説しています。

一般社団法人設立の流れ

  1. 2人以上が集まり、法人化を決定
  2. 定款等、設立書類の作成
  3. 公証役場で公証人による定款の認証を受ける
  4. 主たる事務所の所在地を管轄する法務局で設立登記の申請
  5. 登記完了後、登記事項証明書や印鑑証明書を取得
  6. 各役所へ法定の届出

※一般社団法人の設立から登記までの期間は約2週間程度が必要です。

一般社団法人設立に必要な費用

  • 公証人手数料 50,000円
  • 定款謄本交付手数料 約2,500円 (定款のページ数により多少変動)
  • 登録免許税 60,000円
  • 法人印(会社代表印) 10,000円程度
  • 専門家に手続を依頼する場合、専門家の報酬

一般社団法人のメリット

少人数・少資産でも設立することが可能

一般社団法人は社員2名から設立可能であり、また役員は、公益社団法人に移行する場合以外は理事が1名いればよいため、少人数での設立が可能です。

また、一般社団法人には、最低限必要な資産についての制限は全くないので、極端には資産0円であっても設立が可能です。

多種多用な事業活動に対応できる

一般社団法人は、必ずしも「公益」を目的とする事業内容である必要はなく基本的には自由に事業を行うことができます。

公益事業はもちろん、株式会社のように収益事業を営むことも、協同組合や中間法人のように共益的事業を行うことも可能です。なかでも特に最近注目を集めている「社会起業」にマッチする法人制度でしょう。

税制上の優遇を受けることができる

非営利型の一般社団法人を設立すれば、税制上の優遇装置を受けられるようになります。
営利型の一般社団法人についても、非営利型の一般社団法人程の優遇はありませんが、一般の法人と同じ税率ですので、節税は可能です。

公益法人への移行が可能

一定の基準を満たす一般社団法人は、公益認定を受け公益社団法人に移行することができ、社団の公益性をアピールできるようになります。
公益社団法人を設立するためには、まず一般社団法人を設立し、その上で公益認定申請の手続を行い、公益認定を受ける必要があります。

一般社団法人設立時から、公益社団法人への移行を目指す場合は設立当初からある程度公益社団法人の要件を満たすような一般社団法人を設立されると、組織変更等の手間がほとんどかかりません。

一般社団法人設立の基礎知識

平成20年12月から始まった公益法人制度に基づき、一般社団法人を設立することができるようになりました。一般社団法人は、非営利団体を対象とした法人制度の一つで、営利を目的としない団体(人の集まり)であれば、これに法人格を取得させることができます。

なお、「非営利」とは、株式会社などのように、利益の配当をしないことをいい、収益事業を行い利益を得たり、役員報酬・従業員給与を支払うことなどは、全く問題ありません。

一般社団法人は、団体(人の集まり)に法人格が与えられますので、設立のための要件として2名以上の人(社員)が必要になります。社員には、個人はもちろん、会社などの法人も就任することができます。

一般社団法人設立にあたってのポイント

法改正前の社団法人のように、一般社団法人は設立しただけでは公益目的で活動している法人と認定されることにはならず、公益認定を受けて「公益社団法人」となる必要があります。

NPO法人との比較では、設立までの期間は一般社団法人が大幅に短いといったメリットがありますが、公益社団法人の認定を受けていない一般社団法人の場合、公益性という点においてNPO法人より劣ることになるでしょう。

また、非営利法人であるので、株式会社のように生じた利益を分配することができません。

以上のことから、一般社団法人設立にあたっては、今後の事業展開等を充分に検討することが重要であるかと思います。

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