平成20年12月から始まった公益法人制度に基づき、一般社団法人を設立することができるようになりました。一般社団法人は、非営利団体を対象とした法人制度の一つで、営利を目的としない団体(人の集まり)であれば、これに法人格を取得させることができます。
なお、「非営利」とは、株式会社などのように、利益の配当をしないことをいい、収益事業を行い利益を得たり、役員報酬・従業員給与を支払うことなどは、全く問題ありません。
一般社団法人は、団体(人の集まり)に法人格が与えられますので、設立のための要件として2名以上の人(社員)が必要になります。社員には、個人はもちろん、会社などの法人も就任することができます。
一般社団法人設立にあたってのポイント
法改正前の社団法人のように、一般社団法人は設立しただけでは公益目的で活動している法人と認定されることにはならず、公益認定を受けて「公益社団法人」となる必要があります。
NPO法人との比較では、設立までの期間は一般社団法人が大幅に短いといったメリットがありますが、公益社団法人の認定を受けていない一般社団法人の場合、公益性という点においてNPO法人より劣ることになるでしょう。
また、非営利法人であるので、株式会社のように生じた利益を分配することができません。
以上のことから、一般社団法人設立にあたっては、今後の事業展開等を充分に検討することが重要であるかと思います。