2006 年より新会社法が施行され、これから設立する会社には全て新会社法が適用されることになりました。新会社法で改正された点は多いのですが一言でいえば会社設立の敷居が低くなりました。
ただ会社設立までの様々な書類の作成および手続きなどをしなければならない点には変わりがありません。
以下で何がどう変わったのか主なポイントを示しておきます。
資本金額の撤廃
今までの会社法では資本金の最低額が株式会社で 1000 万円、有限会社で 300 万円とされていたのが新会社法では撤廃され、資本金は 1 円からでも設立が可能となりました。
ただ現実的には会社の対外的信用や金融機関からの融資審査などを考慮しても資本金の額はなるべく多いに越したことはないでしょう。
有限会社の廃止
これから有限会社を設立することができなくなりました。これまで有限会社は比較的小規模で設立しやすかったのがメリットでしたが前述のように株式会社の資本金最低額が撤廃され設立しやすくなったのである意味当然の結果でしょう。
なお、従来の有限会社はこれまで通り存続でき、また株式会社への変更も可能となりました。
LLC(合同会社)という新たな会社形態が加わる
新会社法により新たに合同会社と(LLC)という会社制度ができました。
このLLCの大きな特徴として意思決定(議決の方法など)や利益配分が自由に決められる事です。
この点株式会社では株式を多く所有している人が議決権をもち、利益の配分についても出資額(株式の保有数)によって決定されます。
LLCは出資額にかかわらず技術・能力・ノウハウ等がある人に多く利益および意思決定権を配分することができるので人材重視の会社形態といえます。
LLC設立手続き・費用
基本的に株式会社と同じですが定款の認証手数料が不要なので費用が軽減されています。また登録免許税も株式会社は 15 万円なのに対し合同会社は 6 万円なのでトータルの法定費用は 10 万円と株式会社より 14 万円ほど安く設立でき、かなりリーズナブルです。ちなみに合同会社という名称ですが一人でも設立可能です。