会社設立方法・電子定款認証・日本政策金融公庫融資を得意とする徳島の西野行政書士事務所。四国地域(愛媛・徳島・香川・高知)一円サポート

会社設立支援.com(愛媛・徳島・香川・高知) > 会社設立支援TOPICS > 株式会社と合同会社のいずれにするべきか

株式会社と合同会社のいずれにするべきか

これから会社を設立するにあたり、設立費用の違いなどの理由から、株式会社にするべきか、合同会社にするべきか悩まれる方は多いかと思われます。

そこで、細かい点で色々と違いはありますが、会社を設立するにあたり、重要となるであろうと思われるポイントを以下にまとめました。

株式会社と合同会社の比較

  株式会社 合同会社
定款に貼る印紙代 4万円 4万円
公証人の手数料 5万円 不要
登録免許税 15万円 6万円
認知度 高い まだ一般的に高くはない
商号 株式会社○○または○○株式会社となる 合同会社○○または○○合同会社となる
定款の自由度 小さい 大きい
代表者の名称 「代表取締役○○」 「代表社員○○」
決議の方法 多数決 全員一致

以上をまとめますと、株式会社と比較した場合の合同会社のメリットとして、

  • 手続の費用が削減できる
  • 迅速な意思決定が可能
  • 現物出資をする場合、検査役による調査等の手続がない
  • 利益や権限の配分を出資金額の比率にかかわらず決めることが可能

一方、株式会社と比較した場合の合同会社のデメリットとして、

  • 対外的な信用に乏しい
  • 社員が多数になることが予定されておらず、規模の大きい事業には不向き

といったことが挙げられるかと思われます。

結局どちらにしたらいいの?

端的に言えば、設立費用と認知度で検討すると良いでしょう。

何より設立費用を抑えたいという方には、合同会社が良いでしょう。株式会社よりも約14万円安い費用で会社を設立できます。
 
しかし、合同会社よりも株式会社の方が知名度が高く、取引先との信用面等でメリットがあるようでしたら、株式会社が良いでしょう。
これらを踏まえてこれから始められる業務、またはこれまで行われてきた業務の形態等に応じて検討されるのが良いかと思われます。

なお、合同会社を設立後、株式会社に組織変更することは可能です。

変更登記の費用は合計約9万円です。

  • 登録免許税が合計6万円(合同会社の解散登記+株式会社の設立登記)
  • 官報への掲載料が約3万円

※専門家に依頼する場合は上記の費用に加えて別途報酬が必要となります。

四国地域(徳島、愛媛、香川、高知)での株式会社・合同会社・NPO法人設立、資金調達ならお任せ下さい。

開業時の資金調達と会社設立をセットでサポートいたします。

起業・会社設立・資金調達相談無料。一人で悩まずまずはご相談下さい。全国対応!

お問い合わせはこちら

西野行政書士事務所
代表 行政書士 西野 修作
日本行政書士会連合会登録番号 第06371892号
〒770-8052 徳島県徳島市沖浜1丁目45番地5
TEL:088-635-5852
FAX:088-635-9287
Eメール info@office-nishino.com
E-mail相談は24時間 TEL相談は9時~18時まで

四国地域でNo.1の起業支援(会社設立日本政策金融公庫融資)行政書士事務所を目指します!

【主要対応地域一覧】
[徳島県] 徳島市 鳴門市 小松島市 阿南市 吉野川市 阿波市 美馬市 三好市
[香川県] 高松市 丸亀市 坂出市 善通寺市 観音寺市 さぬき市 東かがわ市 三豊市
[愛媛県] 松山市 今治市 宇和島市 八幡浜市 新居浜市 西条市 大洲市 伊予市 四国中央市 西予市 東温市
[高知県] 高知市 室戸市 安芸市 南国市 土佐市、須崎市、宿毛市 土佐清水市 四万十市 香南市 香美市

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab