これから会社を設立するにあたり、設立費用の違いなどの理由から、株式会社にするべきか、合同会社にするべきか悩まれる方は多いかと思われます。
そこで、細かい点で色々と違いはありますが、会社を設立するにあたり、重要となるであろうと思われるポイントを以下にまとめました。
株式会社と合同会社の比較
株式会社 | 合同会社 | |
定款に貼る印紙代 | 4万円 | 4万円 |
公証人の手数料 | 5万円 | 不要 |
登録免許税 | 15万円 | 6万円 |
認知度 | 高い | まだ一般的に高くはない |
商号 | 株式会社○○または○○株式会社となる | 合同会社○○または○○合同会社となる |
定款の自由度 | 小さい | 大きい |
代表者の名称 | 「代表取締役○○」 | 「代表社員○○」 |
決議の方法 | 多数決 | 全員一致 |
以上をまとめますと、株式会社と比較した場合の合同会社のメリットとして、
- 手続の費用が削減できる
- 迅速な意思決定が可能
- 現物出資をする場合、検査役による調査等の手続がない
- 利益や権限の配分を出資金額の比率にかかわらず決めることが可能
一方、株式会社と比較した場合の合同会社のデメリットとして、
- 対外的な信用に乏しい
- 社員が多数になることが予定されておらず、規模の大きい事業には不向き
といったことが挙げられるかと思われます。
結局どちらにしたらいいの?
端的に言えば、設立費用と認知度で検討すると良いでしょう。
何より設立費用を抑えたいという方には、合同会社が良いでしょう。株式会社よりも約14万円安い費用で会社を設立できます。
しかし、合同会社よりも株式会社の方が知名度が高く、取引先との信用面等でメリットがあるようでしたら、株式会社が良いでしょう。
これらを踏まえてこれから始められる業務、またはこれまで行われてきた業務の形態等に応じて検討されるのが良いかと思われます。
なお、合同会社を設立後、株式会社に組織変更することは可能です。
変更登記の費用は合計約9万円です。
- 登録免許税が合計6万円(合同会社の解散登記+株式会社の設立登記)
- 官報への掲載料が約3万円
※専門家に依頼する場合は上記の費用に加えて別途報酬が必要となります。