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	<title>会社設立支援.com（愛媛・徳島・香川・高知）</title>
	<link>http://www.office-nishino.com</link>
	<description>会社設立方法・電子定款認証・日本政策金融公庫融資を得意とする徳島の西野行政書士事務所。四国地域（愛媛・徳島・香川・高知）一円サポート</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 14:27:52 +0000</lastBuildDate>
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	<item>
		<title>株式会社と合同会社のいずれにするべきか</title>
		<description>これから会社を設立するにあたり、設立費用の違いなどの理由から、株式会社にするべきか、合同会社にするべきか悩まれる方は多いかと思われます。

そこで、細かい点で色々と違いはありますが、会社を設立するにあたり、重要となるであろうと思われるポイントを以下にまとめました。

株式会社と合同会社の比較



　
株式会社
合同会社


定款に貼る印紙代
4万円
4万円


公証人の手数料
5万円
不要


登録免許税
15万円
6万円


認知度
高い
まだ一般的に高くはない



商号
株式会社○○または○○株式会社となる
合同会社○○または○○合同会社となる




定款の自由度
小さい
大きい




代表者の名称
「代表取締役○○」
「代表社員○○」




決議の方法
多数決
全員一致




以上をまとめますと、株式会社と比較した場合の合同会社のメリットとして、

手続の費用が削減できる
迅速な意思決定が可能
現物出資をする場合、検査役による調査等の手続がない
利益や権限の配分を出資金額の比率にかかわらず決めることが可能

一方、株式会社と比較した場合の合同会社のデメリットとして、

対外的な信用に乏しい
社員が多数になることが予定されておらず、規模の大きい事業には不向き

といったことが挙げられるかと思われます。

結局どちらにしたらいいの？

端的に言えば、設立費用と認知度で検討すると良いでしょう。

何より設立費用を抑えたいという方には、合同会社が良いでしょう。株式会社よりも約14万円安い費用で会社を設立できます。
　
しかし、合同会社よりも株式会社の方が知名度が高く、取引先との信用面等でメリットがあるようでしたら、株式会社が良いでしょう。
これらを踏まえてこれから始められる業務、またはこれまで行われてきた業務の形態等に応じて検討されるのが良いかと思われます。

なお、合同会社を設立後、株式会社に組織変更することは可能です。

変更登記の費用は合計約9万円です。

登録免許税が合計6万円（合同会社の解散登記＋株式会社の設立登記）
官報への掲載料が約3万円

※専門家に依頼する場合は上記の費用に加えて別途報酬が必要となります。 </description>
		<link>http://www.office-nishino.com/topics/190.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>一般社団法人設立の流れ</title>
		<description>２人以上が集まり、法人化を決定
定款等、設立書類の作成

公証役場で公証人による定款の認証を受ける

主たる事務所の所在地を管轄する法務局で設立登記の申請

登記完了後、登記事項証明書や印鑑証明書を取得

各役所へ法定の届出


※一般社団法人の設立から登記までの期間は約2週間程度が必要です。

一般社団法人設立に必要な費用

公証人手数料　50,000円
定款謄本交付手数料　約2,500円 （定款のページ数により多少変動）
登録免許税　60,000円
法人印(会社代表印)　10,000円程度
専門家に手続を依頼する場合、専門家の報酬


 </description>
		<link>http://www.office-nishino.com/cat-5/186.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>一般社団法人のメリット</title>
		<description>少人数・少資産でも設立することが可能

一般社団法人は社員2名から設立可能であり、また役員は、公益社団法人に移行する場合以外は理事が1名いればよいため、少人数での設立が可能です。

また、一般社団法人には、最低限必要な資産についての制限は全くないので、極端には資産0円であっても設立が可能です。

多種多用な事業活動に対応できる

一般社団法人は、必ずしも「公益」を目的とする事業内容である必要はなく基本的には自由に事業を行うことができます。

公益事業はもちろん、株式会社のように収益事業を営むことも、協同組合や中間法人のように共益的事業を行うことも可能です。なかでも特に最近注目を集めている「社会起業」にマッチする法人制度でしょう。

税制上の優遇を受けることができる

非営利型の一般社団法人を設立すれば、税制上の優遇装置を受けられるようになります。
営利型の一般社団法人についても、非営利型の一般社団法人程の優遇はありませんが、一般の法人と同じ税率ですので、節税は可能です。

公益法人への移行が可能

一定の基準を満たす一般社団法人は、公益認定を受け公益社団法人に移行することができ、社団の公益性をアピールできるようになります。
公益社団法人を設立するためには、まず一般社団法人を設立し、その上で公益認定申請の手続を行い、公益認定を受ける必要があります。

一般社団法人設立時から、公益社団法人への移行を目指す場合は設立当初からある程度公益社団法人の要件を満たすような一般社団法人を設立されると、組織変更等の手間がほとんどかかりません。 </description>
		<link>http://www.office-nishino.com/cat-5/183.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>一般社団法人設立の基礎知識</title>
		<description>平成20年12月から始まった公益法人制度に基づき、一般社団法人を設立することができるようになりました。一般社団法人は、非営利団体を対象とした法人制度の一つで、営利を目的としない団体(人の集まり)であれば、これに法人格を取得させることができます。

なお、「非営利」とは、株式会社などのように、利益の配当をしないことをいい、収益事業を行い利益を得たり、役員報酬・従業員給与を支払うことなどは、全く問題ありません。

一般社団法人は、団体（人の集まり）に法人格が与えられますので、設立のための要件として２名以上の人（社員）が必要になります。社員には、個人はもちろん、会社などの法人も就任することができます。

一般社団法人設立にあたってのポイント

法改正前の社団法人のように、一般社団法人は設立しただけでは公益目的で活動している法人と認定されることにはならず、公益認定を受けて「公益社団法人」となる必要があります。

NPO法人との比較では、設立までの期間は一般社団法人が大幅に短いといったメリットがありますが、公益社団法人の認定を受けていない一般社団法人の場合、公益性という点においてNPO法人より劣ることになるでしょう。

また、非営利法人であるので、株式会社のように生じた利益を分配することができません。

以上のことから、一般社団法人設立にあたっては、今後の事業展開等を充分に検討することが重要であるかと思います。 </description>
		<link>http://www.office-nishino.com/cat-5/180.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>ホームページをリニューアルしました。</title>
		<description>このたびホームページをリニューアルいたしました。

今後とも当事務所をどうぞよろしくお願いいたします。 </description>
		<link>http://www.office-nishino.com/news/145.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>NPO法人の会計</title>
		<description>NPO法人の会計に関する疑問としてよくあるのがどのような方法で会計処理を行うのかということでしょう。

NPO法では、


会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明りょうに表示したものとすること。
採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと


と規定しているのみで特定の会計処理の方法で行うことは規定されていません。

そこでNPO法人の会計処理として以下のような方法が考えられると思います。

企業会計による場合

会員の中で企業での経理担当者などがいる場合などはこの方法で行うのが一般的でしょう。比較的多数人に理解しやすい会計処理の方法です。

公益法人会計の場合

NPO法人は公益法人に近い特別法人であるので公益法人会計によることが考えられますが、やや複雑で会計処理のなかでNPO法人にあてはめにくいものもあります。

簡易な会計処理による場合

会計ソフトなどを使って簡易に現金・預金出納帳を記帳することも可能です。比較的小規模のNPO法人の場合にはこれで十分でしょう。

いずれの方法にしても会計処理に関してはきちんと行わなければなりません。 </description>
		<link>http://www.office-nishino.com/npo/124.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>NPO法人と会社の違い</title>
		<description>NPO 法人と会社は法人形態ではどのような違いがあるのか、以下で設立する際の主な違いを挙げます。 

１．NPO 法人および会社の目的 

株式会社や合同会社は事業を通じて利益を上げる事が目的ですが特定非営利活動法人である NPO 法人は 営利を目的とせず、様々な活動を通して社会的な使命の実現を目指す団体です。 

このように言うと NPO 法人は儲けを出してはならないとか、無償のボランティア活動と同一に思われがちですがそうではありません。 

「非営利」とは、利益を社員で分配してはならないという意味であって、活動を通じて事業収入を得る事や社員が労働の対価としての給料を受け取る事は当然認められています。 

但し、決算時に利益があった場合には株式会社のように株主に分配するのではなく、次の年に繰り越して次期の活動費に充てる事となります。 

2．事業内容 

NPO 法人では、活動内容（事業目的）に制限があり、「 １７分野の非営利活動 」 のいずれかにあてはまらなければなりません。 

会社の場合は適法な事業であれば特定の業種を除いて基本的には事業目的および内容に制限はありません。 

3．設立費用 

NPO 法人と会社とで他にも大きく異なるのは、設立にかかる費用です。 
NPO 法人は、資本金ゼロ、認証手数料や登記費用もゼロと、設立に関して費用はほとんどかかりません。 



&#160; 

NPO 法人 
株式会社 
合同会社
（ LLC) 


資本金 
なし

1 円～
1 円～


定款認証手数料 
0 円
5 万円

0 円


定款印紙代 
0 円
4 万円
4 万円



登録免許税 
0 円
15 万円
6 万円





4．設立期間

NPO 法人は、認証申請をしてから認証まで最短で２ヶ月半程度、最長で４ヶ月半程度かかります。さらに、書類の作成やメンバー集めなど準備期間も考慮する必要があります。 
一方で会社の設立期間は、平均的に約２週間～４週間程度＋準備期間です。



&#160; 

NPO ...</description>
		<link>http://www.office-nishino.com/npo/121.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>NPO法人FAQ</title>
		<description>NPO法人に関するよくあるご質問（FAQ）をご紹介いたします。

Q．NPO法人になるといろいろな助成金が得られるのですか？

A．NPO法人にはさまざまな助成金の申請をすることができますが条件などは各NPO支援団体や地域などによっても異なります。必ずしも助成金が得られるものではありませんが各NPO支援団体の助成金情報などはこまめにチェックする事をおすすめします。

Q．現在株式会社を経営していますが NPO 法人の理事になる事は可能でしょうか？会社員の場合は？

A．全く問題ありません。ただ、会社員の場合には会社に兼業禁止規定があれば会社の許可を取るのが良いでしょう。
 </description>
		<link>http://www.office-nishino.com/npo/119.html</link>
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	<item>
		<title>NPO法人化のメリット・デメリット</title>
		<description>NPO 法人設立における主なメリット・デメリットを以下に挙げてみます。

NPO法人化のメリット
法人としての社会的信用が得られる

外から法人としての信頼や安心感を得ることができます。企業などを相手に法人として契約、取引してもらえます。また、 公共団体からの委託事業の受託にも有利になります。

個人と法人の財産の分離ができる

法人名義で口座が開設できるし、不動産の登記も法人名できます。。取引相手との契約に伴うリスクについても法人の資産の範囲内に停まります。

資金の調達手段が増える

利益を上げることができるため、活動資金を得ることができます。また、助成金を得ることもできます。

節税が可能になる

収益事業をしない法人の場合には税金がかかりません。


ＮＰＯ法人のデメリット

設立まで時間がかかる

法人設立まで最低でも４ヶ月前後かかる。もし申請書類に不備等があれば場合により１年以上かかることもある。

財産の名義変更が必要となる

今まで任意団体が所有してきた財産について名義変更をしなければなりません。

情報開示しておく必要がある

事業報告書収支計算書など様々な書類を事務所や所轄庁に備え置き、公開して万人が閲覧できるようにしなければなりません。

事務処理が複雑になる

簿記の原則に基づいて処理を行う必要があるので専門家に頼むかある程度知識のある経理担当者が必要となります。  </description>
		<link>http://www.office-nishino.com/npo/117.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>NPO法人設立の流れ</title>
		<description> 
設立発起人会 

NPO 法人の設立メンバーで集まり、定款や事業計画について話し合い、設立趣意書、定款、事業計画書、収支計算書等の原案を作成します。 



設立総会 


設立当初の社員全員で設立発起人会において議論した定款や事業計画､運営ルールについて決議します。 




各種申請書類の準備・作成 


様々な正式書類を準備する必要があります。


申請書 
定款 
役員名簿 
就任承諾・誓約書 
役員の住所・居所を証する書類 
社員のうち 10 名以上の名簿 
確認書 
設立趣旨書 
設立総会議事録 

事業計画書 ( 初年度及び次年度 ) 
収支予算書 ( 初年度及び次年度 ) 



縦覧・審査


受理後 2 ヶ月間は一般に縦覧され、その後さらに 2 ヶ月以内に認証・不認証が決定されます。 




認証・不認証の決定 



設立登記の申請 



NPO 法人の成立 


登記申請書類を提出して約 1 ～ 2 週間で登記が完了し、 NPO 法人の成立となります。 




NPO法人成立後の届出 


税金関係､社会保険関係､労働保険関係の届出を官公庁にします。 


以上が NPO 法人設立の大まかな流れですが準備の段階で書類を揃えるのに時間がかかったり書類の不備等でなかなか一回で受理される事は少ないので法人設立の期間は余裕を持って行う事をおすすめします。 
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		<link>http://www.office-nishino.com/npo/112.html</link>
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