株式会社において、取締役会を置くか否かは公開会社や委員会設置会社などの場合を除いて任意ですが、取締役会を設置するのとしないのではどのような違いがあるのか説明したいと思います。
取締役会を設置する場合 | 取締役会を設置しない場合 | |
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取締役の人数 | 3名以上 | 1人以上 |
株主総会の決議事項 | 定款および会社法に定められている事項 | あらゆる事項について決議可能 |
監査役 | 設置は強制的 | 設置するかは任意 |
株主総会の招集通知 | 会社法の定める方法による | 口頭でも可 |
取締役会設置会社のメリット
- 対外的な信用の増加
資本金の額などにもよりますが、取締役会が設置されている会社のほうが組織規模も大きいことから取締役が一人の会社と比較しても取引先や金融機関などの対外的信用は高いでしょう。 - 会社経営の合理化・効率化が図れる
経営の専門家である複数の取締役による業務の合理化および効率化を図ることが可能となります。
一人取締役会社のメリット
- 法人化の必要が生じた場合に他の人員を集めることなく株式会社の設立が可能
- 上表のように定款および会社法の定めにかかわらず、あらゆる事項について迅速に決議することができます。
結局、取締役会を設置するかどうかの一般的な判断基準として、ある程度規模の大きい会社や複数の事業を運営する会社、または現在は小規模会社であるが将来的に事業を拡大してゆく場合などには取締役会を設置するほうが良いでしょう。
これに対して比較的小規模で社長のワンマン経営、または同族会社の株式会社などの場合にはシンプルな組織形態のほうが適している場合が多いので必ずしも取締役会を置く必要は無いでしょう。