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合同会社を設立する

合同会社(LLC)のポイント

合同会社は新会社法により新設された会社形態ですが主なる特徴的なポイントとして以下の事が挙げられます。

1 有限責任

合同会社の社員は株式会社と同様に社員の責任は出資額の限度である有限責任を負うことになります。この点は出資額の限度とは関係なく会社の発生した損失の責任を負うとされる合資会社や合名会社の社員の無限責任とは異なります。

2 業務上の意思決定や利益配当の自由化

株式会社は株式の所有数によって業務の意思決定権や利益の配当がなされるのに対して合同会社においては株式の所有数にかかわらずに誰にどれだけの利益配当や意思決定権を与えるかについて自由に決める事が可能です。比較的柔軟かつ意思決定のスピーディーな経営を行う事が可能です。

3 会社設立の手続きおよび費用が株式会社よりも軽減されている

合同会社設立の手続きにおいては株式会社の場合と異なり公証役場での定款認証等は不要であり、手続きの負担が軽減されています。

また、会社設立にかかる法定費用もトータルで 14 万円ほど株式会社よりも安くなっています。

4 会社の所有と経営の一致

合同会社では原則として出資者である社員全員が経営に参加することが予定されています。ただし定款で別に業務執行社員を置くこともでき、この場合には業務執行社員が会社の業務の執行を行うこととすることも可能です。

合同会社(LLC)設立の流れ

1 会社の基本的事項の決定

まず社員(出資者)を決め、会社の事業目的及び商号などについて決めます。

商号を決める際には同一住所で類似商号がないか管轄の法務局で調べます。

2 定款の作成

会社のルールである定款を作成します。

以下の項目は法律上必ず記載する事項であり会社にとっても非常に重要な事項です。

  • 事業目的
  • 商号
  • 本店の所在地
  • 社員の氏名または名称および住所
  • 社員の全員が有限責任である旨
  • 社員の出資の目的およびその価格または評価の基準

3 出資金の払い込み

金融機関で出資金の払い込みをします。

4 設立登記の申請

管轄法務局において設立登記の申請をします。

5 各役所関係への届出

税務署や社会保険事務所などへの届出を会社設立後に行います。会社の業務が忙しいと忘れがちになるので注意したいところです。

以上の手続きはスムーズにいけば 2 ・ 3 日で完了します。

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