資本金は一円からでも設立できる
以前は株式会社を設立するには最低でも 1000 万円の資本金が必要で、有限会社を設立するにも最低でも 300 万円の資本金が必要でしたが社会情勢の変化等によりこの資本金の額が見直されて誰でも一円からの資本金で株式会社が設立可能になりました。
ただ現実に資本金 1 円で会社を設立することは会社の経営や対外的な信用の面からすればほとんど無いでしょうが以前の最低資本金が 1000 万円であったことからすれば敷居は低くなったといえます。
取締役などの役員も一人からでも設立できる
以前は株式会社で取締役が 3 人以上で監査役も 1 人は必要でしたがこの規定も撤廃され、現在は取締役が 1 人でも会社の設立が可能となりました。以前は役員を揃えるのは様々な事情から困難な場合がよくあったのでこの点においても会社設立の敷居が低くなったといえます
商号の調査が容易になった
以前は会社を置こうとする市町村内において事業目的が同じで同一または類似の商号の会社の存在を管轄法務局で調査しなければなりませんでしたが現在では事業目的に関係なく同一住所に同一商号の会社が無ければ可となり、調査の時間と手間が大幅に軽減されています。
現物出資がしやすくなった
現物出資は現金以外の資産で資本金に充当させる事ができますが(車・不動産・有価証券など)以前は裁判所から選任された検査役の調査が必要で、検査役の調査が不要な場合でも金額が 500 万円以下で資本金の 5 分の 1 以下でなければならない、といったなかなか条件の厳しいものでした。
現在においては 500 万円以下の現物出資であれば検査役の調査は不要で資本金の 5 分の 1 でなければならないという規定も撤廃されて手続きが容易になったので資本金の不足分を補うのに利用しやすくなりました。
資本金の払い込みが容易になった
以前は資本金を払い込んだ金融機関から払込金保管証明書を発行してもらう必要があり、時間と費用が掛かっていましたが現在では払込証明書で足りるとされ、時間も費用も掛からなくなりました。
ただし、募集設立の場合には従前通り払込保管証明書が必要です。