少人数・少資産でも設立することが可能
一般社団法人は社員2名から設立可能であり、また役員は、公益社団法人に移行する場合以外は理事が1名いればよいため、少人数での設立が可能です。
また、一般社団法人には、最低限必要な資産についての制限は全くないので、極端には資産0円であっても設立が可能です。
多種多用な事業活動に対応できる
一般社団法人は、必ずしも「公益」を目的とする事業内容である必要はなく基本的には自由に事業を行うことができます。
公益事業はもちろん、株式会社のように収益事業を営むことも、協同組合や中間法人のように共益的事業を行うことも可能です。なかでも特に最近注目を集めている「社会起業」にマッチする法人制度でしょう。
税制上の優遇を受けることができる
非営利型の一般社団法人を設立すれば、税制上の優遇装置を受けられるようになります。
営利型の一般社団法人についても、非営利型の一般社団法人程の優遇はありませんが、一般の法人と同じ税率ですので、節税は可能です。
公益法人への移行が可能
一定の基準を満たす一般社団法人は、公益認定を受け公益社団法人に移行することができ、社団の公益性をアピールできるようになります。
公益社団法人を設立するためには、まず一般社団法人を設立し、その上で公益認定申請の手続を行い、公益認定を受ける必要があります。
一般社団法人設立時から、公益社団法人への移行を目指す場合は設立当初からある程度公益社団法人の要件を満たすような一般社団法人を設立されると、組織変更等の手間がほとんどかかりません。